すきまシストでは、アルバイト・パート以外に業務委託という枠でも求人を掲載しています。業務委託といっても、あまりピンとくる薬剤師さんはいないかもしれませんので、業務委託とは何か、アルバイト・パートと何が違うのかについて解説します。

業務委託契約とは

業務委託契約の中には「委任」「準委任」「業務請負」という契約が存在します。まず「委任契約」とは、企業に雇用されるのではなく、企業と同等の立場で、企業から委託された業務を請け負うことで委託料(報酬)をもらうという働き方です。報酬をもらううえで仕事の完成義務は問われません。

次に委任契約と似た働き方が「準委任契約」というもので、事務処理を目的とした仕事を依頼される場合に結ぶ契約です。委任された事務について相応の注意をもって処理する義務を負いますが、委任契約同様に仕事の完成義務はありません。

そして「業務請負」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法632条)」というもので、仕事の完成義務が生じる契約です。この契約を結んだ場合、仕事の完成がなされない限りは報酬を得ることができません。

仕事が決まり、業務委託契約を結ぶことになった際は、「委任」「準委任」「請負」のどの契約にあたるか内容の確認をしましょう。契約書には契約期間、委託内容、委託金額、報酬の入る時期などが書かれているので、聞いていたことと齟齬がないかなど、きちんと目を通しましょう。

「委任」「準委任」「業務請負」契約で働くメリットとデメリット

薬剤師さんが「委任」「準委任」「業務請負」で働くメリットは、雇用保険や社会保険の加入義務がないことにあります。受け取った報酬から、保険料等を引かれることはないので金銭的メリットは大きいでしょう。

一方、デメリットとしては、労災保険の加入がなく、有給休暇の付与もないため、ある程度企業側に守られたいという方にとっては不向きかもしれません。薬剤師賠償保険についても同様で、基本的にはご自身で加入する必要があります。「委任」「準委任」とは別に、「業務請負」についてはデメリットがもう一つあります。前述にもある通り、仕事の完成をもって報酬を得る契約になるので、仕事が完成とならない場合は、一切報酬を得ることができないことです。

ケースとしてはあまり考えられませんが、販売をする仕事で販売ノルマがあるような場合、業務請負契約を結んでしまうと、ノルマが達成できないと報酬が入らないことになります。知らずに契約してしまい、後悔することにならないように注意してください。

契約の際に特に気を付けること

契約書に捺印する際は以下についてもよく確認する必要があります。

  • 報酬が入る時期をチェックする

契約書には報酬金額が入る時期が記載されています。ほとんどの企業は、月末締めの翌月末日払いをとっていますが、まれに月末締めの翌々月末日払いや月末締めの翌々月20日払いの企業もあります。あまりにも支払いサイクルが長いのも考え物だと思いますので、支払いサイクルに関してもきちんと確認をしましょう。

  • 損害賠償規定を確認する

成果物を納品するような仕事においては、納期が遅れたことにより仕事を委託した企業側に対して損害が生じる場合、企業側から受け手側に対し、損害賠償を求める場合があります。また、業務において知り得た情報を第三者に漏洩した場合でも損害賠償請求をされる場合があります。契約書に捺印をする際は、損害賠償の範囲や金額についてどのような記載がされているのか確認しましょう。不明点については必ず質問し、可能な限りできるだけ具体的に記載してもらうようお願いすると良いでしょう。

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