

「スポット派遣」とはいわゆる日雇派遣のことです。2012年10月に施行された労働者派遣法改正により、派遣会社との労働契約が30日以内の場合、日雇派遣は原則禁止となりました。ただし、特定の条件を満たしている場合は派遣会社との労働契約が30日以内だとしても日雇派遣は可能となります。
労働契約が30日以内でもスポット派遣が可能となるケース
以下の条件を満たしている場合は、派遣会社との労働契約が30日以内でも、スポット派遣は可能となります。
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
- 世帯収入が500万円以上で主たる生計者ではない方
また、上記の1から4に当てはまらなくても以下の職種の場合であれば日雇派遣は可能となります。
ソフトウェア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画、立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
薬剤師の場合は?
薬剤師さんがスポット派遣(労働契約が30日以内)で働く場合は、先にも記載した1から4の条件(60歳以上の方、雇用保険の適用を受けない学生、年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方、世帯収入が500万円以上で主たる生計者ではない方)を満たしていれば可能となります。しかし、以下の方はスポット派遣はもちろん、労働契約が31日以上の派遣で働くことができません。ご自身がスポット派遣として働けるか否かをきちんと確認しましょう。
派遣で働けない薬剤師の方
- すでに管理薬剤師として勤務している方
- 薬剤師さんで公務員として働いている方
- 薬局や病院等の就業規則で兼業が認められていない方
また、派遣形態での就業が認められていない仕事もありますので注意が必要です。
派遣では働けない仕事
- 病院の薬剤師
- 調剤薬局などの管理薬剤師
※病院の場合、産休中の薬剤師の代替え要員としての勤務であれば派遣でも問題ありません。
※紹介予定派遣として病院に勤務する場合は問題ありません。
スポット派遣のメリット
スポット派遣でできる仕事は、調剤薬局やドラッグストアでの調剤業務や、品質管理の仕事、DI業務、企業内での研修業務など様々です。ではスポット派遣で働くメリットは何でしょうか。
魅力1:人間関係の煩わしさがない
スポット派遣はそのほとんどが数ヶ月単位の期間限定の仕事なので、人間関係を深める必要はありません。仕事の上でのコミュニケーションさえ行っていれば良いので気が楽です。
魅力2:高時給が出やすい
スポット派遣の場合、通常の派遣よりも高時給が出やすい傾向にあります。その理由は2012年の労働者派遣法改正により、スポット派遣ができる薬剤師の数が限られてしまったことにあります。仕事ができる薬剤師の数が少ないため、雇用を確保するために時給を高く設定しているケースが多くみられます。
魅力3:残業がない
スポット派遣に限らず派遣全般に言えることですが、基本的には残業は発生しません。仮に就業先に残業をお願いされていたとしても、残業なし前提で契約を結んでいれば、断ることができます。
スポット派遣のデメリットとは?
一方、副業としてスポット派遣をする場合のデメリットは、体調管理が大変なことです。例えば、3ヵ月限定で土曜日のみ週1回の仕事だとしても、本業と合わせると週6日ほど働くことになります。いくら自発的に働いているとはいえ、身体への負担は否めません。最悪の場合、本業に支障が出ることもあるので注意が必要です。
ちょっとした空き時間を利用して副業をしたいという方にとっては、スポット派遣で働くのはおすすめです。派遣会社に登録しておけば定期的に仕事を紹介してくれます。また、就業先とトラブルがあった時には派遣会社が間に入ってトラブルを解決してくれるため、人によってはアルバイトや業務委託などの直接雇用よりも気楽に働ける可能性があります。ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
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