

調剤薬局やドラッグストアなどで管理薬剤師として働いている薬剤師さんの場合、就業規則等で禁止されていないのであれば副業は可能です。しかし、管理薬剤師ゆえに認められていない仕事もあります。ここでは、管理薬剤師が副業をする際の注意点について解説していきます。
管理薬剤師ができない副業
基本的に管理薬剤師は、医薬品医療機器等法(薬機法)により兼業が禁止されています。
【医薬品医療機器等法(薬局の管理)第7条‐3】
薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
管理薬剤師として働いている場合、副業として薬局の管理や、その他薬事に関する実務をすることはできません。ただし、都道府県知事の許可を受けた時には薬局の管理その他薬事に関する実務を行うことができます。例えば学校薬剤師や、薬剤師会による事業などが挙げられます。都道府県知事からの許可が出るような公益性の高い仕事であれば兼業が可能となります。
管理薬剤師ができる副業とは
上記にもあるように管理薬剤師の場合、学校薬剤師などの公益性の高い業務であれば副業として認められます。また、転職に関する記事作成など薬事に関係のない仕事も副業としてできます。ライティングの仕事は基本的には在宅で仕事をすることになるため、ちょっとした空き時間を利用しながら仕事を進められるのでお勧めです。
その他にも、翻訳作業やデータ入力、アンケートなども挙げられます(薬事関連以外であることが条件)。翻訳はある程度の語学力がある方しかできないことではありますが、翻訳会社の試験にさえ合格すれば仕事ができるうえ、基本的には自身の語学レベルにあった仕事しかしないため、あまり語学に自信がなかったとしても一度は試験にチャレンジしてみることをおすすめします。最近は翻訳専門のクラウドソーシングサービスもたくさん出ています。お客さんとの直接のやりとりとなりますが、トラブルが起きた場合はクラウドソーシング会社が間に入ってくれるので安心して仕事を進められます。データ入力やアンケートは在宅でできるものもあれば、会社に出社して行うもの、特定の日に会場に出向くものもあります。ちょっとしたおこづかい稼ぎには良い仕事でしょう。
勤務日、勤務時間に注意。あくまでも本業を優先すること
管理薬剤師の方が副業をする際は、勤務日・勤務時間に注意する必要があります。基本的には、管理薬剤師として保健所に届出を出している勤務日、勤務時間には副業をしてはいけません。例えば本業の勤務日に有給を取り、その間に副業するなどは言語道断です。副業をするのではれば、登録している勤務日・勤務時間以外にしましょう。また、管理薬剤師は医薬品医療機器等法(薬機法)により管理薬剤師の責務を課されています。あくまでも本業に支障が出ない範囲で副業にあたるようにしてください。
関連記事:薬剤師が業務委託で働く時の注意点
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