副業を始める前に知っておいてほしいことがいくつかあります。トラブルに合わないためにも、きちんと読んでおきましょう!

副業ができるかどうか確認する

会社によっては就業規則などで副業を禁止している場合があります。副業を禁止されているにも関わらず副業を行い、それが会社にばれてしまった際には、会社を解雇されてしまうこともあるので注意が必要です。

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管理薬剤師をしている人は副業としてできない仕事がある

医薬品医療機器等法(薬機法)では管理薬剤師の兼業について、以下のように規定しています。

【医薬品医療機器等法(薬局の管理)第7条‐3】
薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

上記にあるように、管理薬剤師として働いている方は副業としてできない仕事があります。仕事を請け負う前に上記内容に違反していないかきちんと確認しましょう。

関連記事:管理薬剤師の場合は?

副業での収入が年間20万円以上ある場合は確定申告をする

副業での収入が年間20万円以上ある場合は、確定申告をする必要があります。副業で発生した収入額や経費の申告をした後に、所得税を払います。一方、年間の収入が20万円未満の場合は申告をする必要はありません。(2018年2月現在)

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薬局の場合、本業の勤務日・勤務時間を確認する

薬局薬剤師は原則、保健所に申請している勤務日・時間帯は他の薬局では働くことはできません。すでに薬局で働いている方が副業として別の薬局で働く場合は、本業で申請している曜日・時間以外で働く必要があります。

副業を決める際は本業の雇用契約内容をきちんと確認し、支障が出ないようにしましょう。

直接雇用なら病院でも働ける

病院との直接雇用であれば、アルバイトでも病院で働くことができます。

一方、雇用形態が派遣の場合は紹介予定派遣か、臨時職員(産休の職員の代わり)として働く場合のみに限定されているので注意が必要です。

病院では調剤薬局やドラッグストアではほとんど学べない注射調剤業務などにふれることができます。今の職場を辞めることができないものの、病院で学びたいという方にとってはアルバイトとして働くのは良い選択肢かもしれません。

なお「薬剤師は副業で病院で働くことができる」ことについては、厚生労働省の職業安定局→医薬生活衛生局→医政局と様々な部署にヒアリングをかけさせていただいた結果、わかったことですのでご安心くださいね。

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